省エネ住宅の支援制度を活用しよう!リフォームに役立つ補助金制度も紹介!

2022.01.10

省エネ住宅の支援制度を活用しよう!リフォームに役立つ補助金制度も紹介!

 

省エネ住宅にリフォームすると補助金などの支援制度があります。

しかし、複雑でどんなものがあるのか分かりにくいですよね。

近年、地球規模の環境問題への意識の高まりを受けて、省エネ住宅が大変注目されています。

国も省エネ住宅の普及に力を入れており、減税や融資補助金の領域までさまざまな省エネ住宅への支援制度を設けています。

この記事では 、補助金などの省エネ住宅の様々な支援制度を簡単に分かりやすく解説をします。

 

省エネ住宅の支援制度

 

省エネ住宅の支援制度の中にはさまざまな制度があり、上手く活用すれば経済的な負担が軽減できます。

それにはどういった制度があるのか、どのような条件を満たせば利用できるのかを知っておく必要があります。

支援制度は省エネ住宅を建築したり購入したりする場合と、所有する住宅を省エネ住宅にリフォームする場合でそれぞれの支援制度が用意されています。

ただし、支援制度ごとに求める省エネ性の基準が異なるのです。

省エネ性の基準が、専門的な知識がないと判断できないことが、支援制度を分かりづらくしている要因になっていることも事実です。

 

省エネ住宅で利用できる減税制度

 

省エネ住宅で利用できる減税制度について見ていきましょう。

 

・新築住宅の減税制度

新築の注文住宅については、省エネ住宅の中でも低炭素住宅の認定を受けた場合に減税制度が設けられています。

住宅ローン控除の対象となる上限額が上乗せされ、10年間の最大控除額が400万円から500万円に引き上げられます。

また、住宅ローンを借りずに自己資金から支払った場合は、省エネ性能を高めるために掛かった費用の10%をその年の所得税などから控除できます。

他にも、登録免許税の税率の引き下げや親、祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠の上乗せなどが受けられます。

 

・リフォームの減税制度

省エネリフォームは、住宅ローンを利用した場合と自己資金で支払った場合で、それぞれの減税が受けられます。

住宅ローンを利用した場合は5年間で最大62.5万円、自己資金の場合はその年に最大25万円が所得税から控除されます。

この場合の省エネリフォームは、窓の断熱性能を向上させるリフォームが要件として必須です。

他にも、省エネリフォームで固定資産税の1/3減額などが受けられます。

また条件を満たせば住宅ローン控除の適用も可能で、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠の上乗せも受けられます。

 

省エネ住宅の融資の優遇制度とは

 

省エネ住宅の融資については、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する住宅ローンフラット35を借りる場合に金利引き下げの優遇が受けられます。

省エネ住宅を新築する場合や省エネ性能を満たす中古住宅を購入する場合は、当初一定期間の金利を引き下げるフラット35 S が利用できます。

リフォームのみでは、フラット35を利用することはできません。

中古住宅の購入とリフォームを一体で行う場合に利用できる、フラット35リノベという融資はあります。

その場合、省エネリフォームをしてそれぞれの条件を満たせばフラット35リノベによる金利引き下げの優遇を受けることができます。

その他に、民間金融機関の住宅ローンの中には、省エネ住宅や環境配慮型の住宅で金利を優遇する場合もありますので、リフォームローンについても業者に相談すればアドバイスがもらえます。

 

省エネリフォームの補助金支援制度

 

省エネリフォームの支援制度は、さまざまなメリットはあるのですが、適用する補助金制度を探すのが難しいという難点があります。

さらに、多くの場合は年度ごとに予算を確保して実行されるため、年度ごとで補助制度が変わり補助額が予算枠に達すると終了するといったことが起きてしまいます。

この間まで適用されていた補助金制度が、もう締め切りになっていたということもあるのでその時点での確認が必要です。

まず国が実施している、省エネ住宅に関する補助金や支援制度についてご紹介します。

 

・グリーン住宅ポイント制度

グリーン住宅ポイント制度とは、グリーン社会の実現と新型コロナウイルス感染症によって、落ち込んだ地域社会の住宅需要回復を図ることを目的とした制度です。

グリーン住宅ポイント制度の対象要件は、工事内容に応じてポイントが発行され、最低5万ポイント以上の工事が対象になります。

また、賃貸住宅のリフォームも申請することが可能で、1,000万円以上は工事完了前に申請することもできます。

上限内であれば、同一住宅でも複数回の申請が可能です。

対象となる申請者はリフォーム工事の発注者です。

リフォーム戸別申請の場合、工事請負契約におけるリフォーム工事の発注者が申請を行います。

リフォーム一括申請の場合は、全住戸の所有者や管理組合法人、法人でない管理組合のリフォーム工事の発注者が行います。

対象となる期間が決められているので、リフォーム業者に確認することをおすすめします。

 

対象となる工事内容は、エコ住宅設備の設置、開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修がありその対象工事と併せて実施した工事も対象になる場合もあります。

例えば、バリアフリー改修や耐震改修などが対象になります。

発行ポイントの考え方としてリフォーム戸別申請の場合は1戸あたりの発行ポイントが対象となるリフォーム工事等に応じたポイント数の合計を発行します。

1申請あたりの発行ポイント数の合計が5万ポイント未満の場合は申請できません。

リフォーム一括申請の場合も対象となるリフォーム工事等に応じたポイント数の合計を発行します。

建物一棟につき30万ポイント×総戸数を上限とします。

発行されたポイントの利用は商品と交換することが可能で、一定の要件に適合する追加工事との交換に利用することもできます。

商品との交換は、パソコンやキッチン家電などの家電からソファーや寝具のインテリア関係などたくさんの商品の中から選ぶことができます。

また追加工事への交換については、たくさんの条件がありますので業者に相談しましょう。

 

・高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)

一定の省エネ効果が、15%以上見込まれる断熱改修工事に対し国の補助金が交付されます。

この補助金の制度は、高性能な断熱材や窓などを使って、一定の省エネ効果の向上が見込める断熱リフォームを行った場合にその費用の一部が助成されます。

このリフォームによって、光熱費削減、冷暖房の快適性向上、結露やカビの改善などの効果が期待できます。

この断熱改修リフォーム補助金は最大120万円です。

 

・ZEH(ゼッチ)支援事業

ZEH( ゼッチ)とは簡単にいうと、エネルギー収支が概ねゼロとなる住宅のことで、太陽光で発電したエネルギーと消費エネルギーが概ね同じになる省エネ性能の高い住宅をいいます。

政府は ZEH の普及を目的に ZEH を供給するハウスメーカーや工務店、建売事業者などを増やしたいと考えているので、補助金は ZEH を新築またはリフォームを行った個人が対象となるものと、事業者が対象になるものの二つがあります。

性能の違いに応じて「 ZEH 」「ZEH+」「 ZEH+R」についてそれぞれ1戸当たりに補助金を支払うものです。

ただし、事前に公募期間に応募して審査を受ける必要があり、公募期間が既に終了している場合があるので環境省のホームページで確認が必要です。

 

・ZEH(ゼッチ)補助金

国は現在この ZEH の普及を強くすすめているため ZEH を取得、あるいは ZEH にリフォームする形に対し補助金を交付しています。

複数ある ZEH 補助メニューのうち、ここでは個人が対象の戸建て住宅の補助制度について紹介します。

 

主な要件と補助額については、

・住宅を新築する人

・建売住宅を購入する人

・自己所有の既存住宅をリフォームする人

が対象となります。

所有者が自ら居住する戸建て専用住宅であることが条件で、登録された ZEHビルダーが設計、建築、改修又は販売を行う必要があります。

 

また、ZEH 補助額は性能によって変わり、性能が高いほど多くの補助を受けることができます。

ZEH+とは 、ZEH をより省エネ化し電気自動車充電設備などの再生可能エネルギーの自家消費拡大につながる設備を導入した住宅をいいます。

次に、次世代 ZEH+Rとは、そのZEH+にさらに蓄電システムや燃料電池などの再生可能エネルギーの自家消費拡大につながる設備を導入した住宅をいいます。

補助額に関しては、 ZEH が定額一戸当たり60万円で ZEH+が定額一戸当たり105万円、 次世代 ZEH+Rも定額一戸当たり105万円で、先進的再エネ熱等導入支援事業と併用すれば90万円をプラスすることも可能です。

 

・ZEH の定額の補償額にプラスできる追加補助額

ZEH基準を満たして、なおかつプラスアルファの高効率設備などの導入で追加の補助金が受け取れます。

 

・蓄電システム

蓄電システムを導入することで補助金の追加対象にあたります。

補助対象経費の1/3または20万円のいずれか低い額が追加されます。

 

 ・エネファーム等の燃料電池

エネファームを導入することで補助金の追加対象にあたります。

エネファーム1台につき2万円の補助が追加されます。

 

・V2 H 充電設備(充放電設備)

V2 H 充電設備とは、V2H(Vehicle to Home)車から家へという意味です。

単に電気自動車へ充電するだけでなく、自動車に貯めた電気を住宅で利用できるようにする仕組みを持つ充電設備をいいます。

電気料金の安い夜間に、自動車へ充電した電気を日中に家庭で利用したり、災害時の停電などの電源として活用することです。

補助対象経費の1/2または75万円のいずれか低い額が追加補助されます。

 

・太陽熱利用温水システム

太陽熱利用温水システムとは、屋根に集熱ユニットというパネルを設置し、熱エネルギーに変え、水などの媒体に伝えて給湯するシステムです。

既存のガス給湯器や電気温水器に接続して使用することが可能です。

液体式が一戸当たり17万円、空気式が一戸当たり60万円の追加補助が受けられます。

 

・CLT

CLTとはJAS規格で直交集成材のことで繊維方向が直行するように積層接着した木質系材料です。

CLTは構造躯体として建物を支えると共に断熱性や遮炎性、遮熱性、遮音性など複合的な効果がある優れた建材です。

CLTの採用で、一戸当たり定額90万円の追加補助金が受け取れます。

 

・地中熱ヒートポンプシステム

地中熱ヒートポンプシステムとは、地中の熱源を利用するため外気温に比べ夏は15〜20℃低温の、冬は10〜15℃高温の安定した地中熱を利用することが出来ます。

それにより空気熱源ヒートポンプで同じ温度の熱を作り出すのに少ない電力で済み、その結果節電が可能になるシステムです。

地中熱ヒートポンプシステムの採用で、一戸あたり定額90万円 の追加補助金が受け取れます。

 

・PVTシステム

 

PVTシステムとは、太陽光発電パネルと太陽熱集熱器が一体となったものをいいます。

PVTシステムの採用で、一戸当たり65〜90万円 の追加補助金が受け取れます。

 

その他リフォームについては地域型グリーン化事業(省エネ改修型)高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)次世代省エネ建材支援事業などの補助金制度があります。

それぞれの詳しい補助金制度については業者に問い合わせ相談してみましょう。

 

まとめ

 

支援制度を活用するには、どのような省エネ基準を満たす必要があるのかを理解することが大切です。

専門知識が求められるために、リフォーム業者に相談して条件を詳しく確認することが必要です。

また、組み合わせで利用できないものがあるので、どちらを選択するのが有利か判断しなければならないこともあります。

補助金は、計画段階で申請して承認を得てからようやく着工できるものが多く、減税についても工事中でないと集められない提出資料などもあります。

省エネ住宅のリフォームを思い立ったら、素早く情報を収集し利用できるかどうかを判断しておくことも重要です。

支援制度については大変複雑で分かりにくいので、詳しく把握している業者に相談しアドバイスをもらうことをおすすめします。