ご存知ですか?介護保険でも住宅改修費用が支給されます。

2019.10.02

こんにちは、経営企画室の河盛です 👧

最近、スーパーでお買い物しているとシニア向けの商品が増えていたり、シニア限定の特売日が設けらているなど高齢化が進んでいることを実感しています。

当社でも、室内の段差解消やバリアフリー化など在宅介護向けにリフォームする方が増えています。

こうした介護のために必要となる住宅改修については、介護保険においてリフォーム費用の一部を支給する制度がありますのでぜひご活用頂ければと思います。

支給対象は手すりの取付けや段差の解消など

介護保険において費用が支給される改修工事は、①手すりの取付け、②段差の解消、③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料への変更、④引き戸等への扉の取替え、⑤様式便器等への便器の取替え、⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修となります。
このうち、①と②については廊下やトイレ、浴室、玄関、さらには玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動を手助けするために手すりの設置や段差の解消工事を行う場合に支給対象になります。
③は、畳敷きの居室をフローリングやビニル系の床材に変更する際や、浴室や通路面の床材を滑りにくいものに変更する工事などが対象となります。
④は開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事や、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などに対して改修費の一部を支給します。
⑤は和式のトイレを洋式トイレに取り替える費用が対象です(洗浄機能、暖房機能などの付いた洋式便器も可。ただし、洋式便器から洗浄機能付洋式便器への変更などは対象外です)。
最後に⑥については、手すりの取り付けのために行う壁の下地補強工事や、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事などが対象です。

 

住宅改修費の支給対象となる住宅は、要支援1.2、要介護1~5と認定された方が居住している住宅となっています。
被保険者証に記載されている住所の住宅のみが対象となります。
支給される費用の利用限度額は20万円ですが、1割は自己負担となりますので、実際には18万円が支給額の上限になるので注意が必要です。
20万円までであれば複数回に分けて利用することも可能ですが、20万円に達した時点で費用の支給は終了です。

ただし、住宅を転居した場合や介護の必要の程度の段階が3段階以上重くなると、再度20万円まで利用できます。例えば、要支援2または要介護2であった方が、要介護4、要介護5になると、再び20万円までの利用が可能になります。

介護保険を活用して住宅改修費の支給を希望する場合、まずは担当のケアマネジャーに相談してください。
その後、改修内容を検討し、ケアマネジャーやリフォーム業者に提出書類の作成を依頼してください。
自宅で介護を行おうとすると、様々な不便な場所や危険な要素に気付くものです。
それだけに、まずはケアマネジャーに相談し、介護保険も活用しながら、できるだけ安心して自宅で介護を行える環境を整えることを検討してみましょう。

 

 

(経営企画室/河盛)

***************************************************************

宮城県・山形県・岩手県のリフォーム・リノベーションなら
くらし つながる ひろがる「クラシタス」  

私たちが目指すのは「壊れたから直す」「古くなったから新しくする」という
修繕・修復の他に
お客様のご要望と夢を追求し、
暮らし(クラシ)への付加価値を+(タス)事です。

***************************************************************

宮城県・岩手県のリフォーム・リノベーションなら
くらし つながる ひろがる「クラシタス」

私たちが目指すのは「壊れたから直す」
「古くなったから新しくする」という
修繕・修復の他にお客様のご要望と夢を追求し、
暮らし(クラシ)への付加価値を+(タス)事です。