建ぺい率と容積率とは?その調べ方は?

2024.04.20

「建ぺい率と容積率」この言葉は家を建てるとき一番最初に耳にするワードではないでしょうか。

この敷地にどれだけの大きさの家が建つのかを定める基準になる建築基準法ですよね。

誰でも知っているこのワードですが改めておさらいをしていきましょう。

今回は建ぺい率と容積率についてのお話をしていきます。

 

 

建ぺい率と容積率って何?

 

誰でも知っているとはいえ、知らない人もいるかもしれませんので基本から説明します。

建ぺい率と容積率とは敷地に対する建物の規模を規制する割合を表しています。

つまりこの土地にはこの大きさを超える建物を建ててはいけませんよという決まりがあるということです。

 

 

・建ぺい率とは

 

建ぺい率とはこの敷地に対して建物規模を平面的に制限するルールのことです。

敷地に建物を図面上配置した場合に、真上から見た投影面積を「建築面積」と呼んでいます。

敷地の面積に対して建物の建築面積が占める割合を「建ぺい率」といい、各自治体によってその地域ごとに上限が定められています。

 

例えば、この地域は建ぺい率60%と定められている場合、敷地面積が200m2なら建築面積は120m2までなら建てて良いということです。

 

 

・容積率とは

 

容積率とは建物の規模を立体的に制限しているルールのことです。

建ぺい率が平面を基準に考えられているのに対し容積率は立体として見ます。

 

また建物の全ての階の床面積を合計したものを「延べ床面積」といいます。

つまり敷地面積に対して延べ床面積の割合が「容積率」で、これも建ぺい率と同様に自治体の地域によって上限が定められています。

 

例えば、この地域は容積率200%と定められている場合、敷地面積が200m2なら建築面積は400m2までなら建てて良いということです。

 

 

建ぺい率と容積率が無ければどうなる?

 

もし建ぺい率と容積率が定められていなければどうなるのでしょうか?

一戸建てが建ち並ぶ住宅街などに突然大きな高層ビルが建てられたらどうでしょう。

太陽の光も当たらず常に日陰になり、近隣の住環境は乱されてしまいますよね。

そうならないために各自治体は地域に応じて用途地域を設定し、各エリアの建ぺい率と容積率を厳しく定めているのです。

住居地域には家を建てても安心して住むことができるように住環境を考慮して設定しています。

また商業地域などはたくさんの店舗ビルやオフィスビルが集まる地域なので、出来るだけ狭い敷地でも土地を有効活用できるような緩めの建ぺい率と容積率を定めています。

 

 

建ぺい率と容積率はどうやって調べるの?

 

家を建てようとする時には土地の情報には必ず記載されていると思いますが自分で調べることもできます。

調べる方法はネットで調べるか役所で調べるかの2通りです。

 

 

・各自治体のホームページで調べる

 

ネットで各自治体のホームページにアクセスし都市計画図を閲覧できます。

まず、自治体名→都市計画図または用途地域で検索すれば簡単に確認することができるでしょう。

 

都市計画図の地図上でピンポイントに調べたい場所をマークするとその敷地の建ぺい率と容積率が表示されます。

またそのシステムを導入していない自治体では、昔からある紙ベースに印刷された都市計画図がそのまま出てくる場合があります。

少し見にくいですが、調べたい敷地が確認できれば用途地域と建ぺい率と容積率は明確になるでしょう。

 

 

・役所に問い合わせる

 

ネットで確認しにくい用途地域の境界など不確実でわかりにくい場合は役所に問い合わせる方法が確実でしょう。

実際に足を運ばなくても電話の問い合わせでも用途地域と建ぺい率と容積率ぐらいであれば口頭で教えてもらえます。

役所の都市計画課や建築指導課などが窓口になります。

 

 

まとめ

 

今回は建ぺい率と容積率についてのお話でしたがいかがだったでしょうか。

家を建てるなら、知っている方も知らない方ももう一度おさらいしておきましょう。