落下した瓦の補修に火災保険は使えるのか?
2023.12.08
台風や強風で屋根の瓦が落下してどう対処すれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。
また火災保険は使えるのか心配ですよね。
今回は落下した瓦の補修工事に火災保険は適用できるのかを見ていきましょう。
被害の原因によって補償される可能性がある
台風や強風により瓦が落下した場合は火災保険の「風災」という項目で補償される可能性があります。
それ以外の原因でも補償されるかもしれないので解説しましょう。
①:雪災
大雪による屋根に積雪が原因で屋根が破損した場合
②:雹災
突然の雹などで屋根が破損した場合
③:物体の落下
他人が操縦していたドローンや飛来物などによる屋根被害の場合
ただ地震が原因で瓦が落下した場合は地震保険に加入していなければ保険金適用にはなりません。
つまり瓦が落下した原因によって、火災保険が適用できるかできないかに分かれてしまうということです。
火災保険が適用できない屋根の修理とは
屋根が修理しないといけない状況であっても火災保険が適用できない状況とはどのような場合なのでしょうか。
①:経年劣化で破損している場合
②:申請期限である3年を超えた場合
③:地震が原因の場合
そもそも火災保険とは自然災害や突発的に起きた事故などが原因で起こる損害に対しての補償なので、基本的に経年劣化や過失、施工不良などの人的な原因に対しては補償されません。
特に最近は、経年劣化でもウソの請求を保険会社に行う悪徳業者が増え、保険金の30〜40%の手数料を請求されることもあるため注意が必要です。
また、災害が起こってから3年以内でなければ申請できないので早めに屋根の点検をすることが必要です。
さらに前述でも述べたように地震災害が原因の場合は地震保険の加入が必須です。
地震保険の適用条件は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」と判断された場合です。
受け取れる保険金は地震保険の契約内容によって異なり、セットの火災保険金額の30〜50%の範囲で設定します。
例えば火災保険金額が1,000万円で地震保険を50%に設定した場合、以下の表のようになります。
火災保険の請求に関しての相談
火災保険の請求に対しての被害が多発しているので、どのような相談事例があるのかを見ていきましょう。
①:以前にあった台風などの請求期限が迫っていると持ちかけられる
訪問や電話で勧誘する手法で数年前の台風被害に対しての請求期限が迫っていると持ちかける事例があります。
「2年前の台風の被害が屋根にあるかも知れない」と言われ悪徳業者の言われるがままに進めたところ、直接保険会社に問い合わせると申請期限は3年だが実際に申請してみないと下りるかどうかは分からないことが判明した。
契約に対してのクーリングオフが出来るのかという相談です。
言葉巧みに契約を急がせるような業者は要注意です。
特に訪問や電話のセールスは基本的に危険な詐欺が多いと思っても良いのではないでしょうか。
②:悪徳業者で見積もり依頼
悪徳業者からつい見積もり依頼をしたことで、家に訪問され本来の修理費用以上に保険金を受け取ることができますと言われました。
その業者は破損した箇所の内容と画像を添付して見積もりを作成する業者で保険金が下りた際には40%の手数料をその業者に支払うと明記されていました。
一旦話に乗ってしまった後に解約を申し出たのだが、受け入れてもらえない状況でどうすれば良いのかを相談された。
このように訪問・電話を利用した詐欺まがいの悪徳業者は大変多くなっています。
これも人の欲に付け込んだ商法なので、簡単に見積もり依頼をしないことが重要です。
もし以前の台風や災害があって自宅の屋根に被害がないのかを確かめたい場合は業者に点検、調査を依頼してください。





