敷地と道路の接道義務とは?建築法規・建築基準法!

2024.04.20

皆さんは家を建てるときに、敷地と道路の関係で家が建てられない可能性もあるということをご存じでしょうか?

建築基準法では原則として敷地に対して道路が4m以上の幅で2m以上接していなければ家は建てることができません。

いわゆる接道の問題ですね。

今回は知っている人も多いと思いますが接道について解説していきましょう!

 

 

建築基準法での道路とは

 

建築基準法での道路とは原則として幅員が4m以上の公道を道路としています。

また、道路幅を6mにするように指定されている区域も存在します。

さらにややこしいのが、道路幅が4m未満であっても道路として認めるなど建築基準法では様々な道路が定められているのです。

 

建築基準法での道路分類表

 

覚えておきたい!よくある特例の道路

 

ここでよくある特例扱いの道路を紹介しておきましょう。

 

 

・位置指定道路

 

位置指定道路は私道とはいえ、一般の人や車が通行することができるため公道と同じ扱いになります。

反対に位置指定されていない私道は、その道の所有者により通行できなくなる可能性があり「通行許可証」を発行してもらわなければ家を建てることができません。

 

 

・2項道路

 

2項道路とは 建築基準法施工の時点、あるいは都市計画区域に指定された時点で4m未満でありながらすでに家が立ち並んでいた道路のことです。

幅員が4m未満ですが、特定行政庁が特例として指定した道路ということです。 

2項道路に接した敷地で家を建て替える場合、あるいは新築する場合は道路の中心から2m後退(セットバック)したところを道路の境界とみなし建築しなければなりません。

なお道路幅が6mに指定されている地域に関しては、道路の中心から3m後退(セットバック)しなければならないので注意が必要です。

 

この2つの道路はよくあるパターンなので、親の敷地などで建て替えや新築をする場合は気を付けましょう。

 

 

旗竿地って何?

 

冒頭でも述べたように家を建てようとする敷地が、幅員4mの道路と2m以上接していなければならないというのが建築基準法で定められています。

反対にいえば2m前面道路と接していれば有効な敷地ということです。

その有効な敷地は土地の情報でよく見かける旗竿地です。

接道は2mで奥に家が建てられる広い敷地があるパターンの土地です。

比較的安く土地が購入できることがメリットで、あえてこういった旗竿地を選ばれる人もいます。

デメリットは売却したいときに売れにくいことです。

 

 

セットバックした土地の扱いについて

 

道路が4m未満の場合セットバックしないといけない場合、セットバックした部分の扱いはどうなるのでしょうか。

セットバックした部分に塀やフェンス、カーポートなどの工作物を作ってはいけません。

また、建ぺい率や容積率の計算には含まれないので注意が必要です。

しかし、その部分は所有権がなくなるわけではないので車や自転車などを駐車しても構いません。

固定資産税の対象にはなるので納税は必要となります。

 

 

まとめ

 

今回は建築基準法の接道義務について解説しました。

道路にも様々な種類の道路があったり、特例の道路があったりと少しややこしいですが家を建てようとする敷地が、どの種類の道路に接しているのかは把握しておく必要があります。