クラシタス マンションリフォーム専門店 >> 近隣・管理組合への申請
マンションリフォームの際、管理組合の事前許可が必要です。
管理組合指定の「専有部分工事申請書」を管理組合へ事前に提出する必要があり、申請書によっては、工事期間等を示した工程表や図面を添付しなければならない場合もあります。
管理組合への申請代行も行っております。
1.改修工事にかかる理由書…リフォーム工事を行う理由(必要性)を明記
2.改修工事にかかる設計書…リフォーム工事を行う部分(居室)の図説とリフォーム内容の明記
3.改修工事にかかる仕様書…工事に使用する材料(ex.遮音材や壁紙等)の詳細情報の明記
4.近隣居住者に対する工事通知書…挨拶文を含めた工事期間と作業内容の通知書
5.工事工程表…エントランス掲示用の承認を受けたリフォーム工事の内容と作業日程の告知書
また、決まりがない場合でも工事着手前にご近所様へ工事着工のご挨拶に回らせて頂きます。
事前にお声がけをしていただければ騒音等のトラブルも未然に回避することができます。
上記はあくまで一例です。
申請と同時に、工事のお知らせの掲示方法やエレベーターの使用可能時間や廊下等の共有箇所の養生方法、工事車両を止められる場所、資材の搬入ルートなどを確認します。
他のマンション住人の方々にできる限りご迷惑をかけぬよう、細心の注意を払って事前調査を行います。